シラバス
講座名称 アメリカ破産法
プロフェッサー 山口三惠子
<プロフェッサー紹介>
東京大学法学部卒業。司法試験合格、弁護士登録。カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクールLLMプログラム修了。カリフォルニア州弁護士。山口国際法律事務所代表。筑波大学法科大学院非常勤講師。著書:著作権法コンメンタール(共著)。東京布井書房2000年刊、不正競争防止法コンメンタール(共著)レクシスジャパン2004年刊。遠隔教育については、バベル翻訳大学院(米国)にて2005年より関与。
講義概要 アメリカ連邦破産法を中心に破産の法的手続を日本語で講義する
講義の目的
(コースオブジェクティブ)
本講座の目的は、学生にアメリカ破産法に関する一般的知識を得さしめることにある。
講座の学習成果
(ラーニングアウトカム)
本講座を修了した学生は、アメリカ破産法に関する一般知識を英日両語で得ることができる。
受講期間 4ヶ月以内
コースアウトライン


 講番号 講の標題 履修内容の概要
第1講 アメリカ連邦破産法の総論 連邦破産法の概要(合衆国憲法と破産法、連邦破産法の法源、破産法の歴史の概観、アメリカ連邦破産法の特徴、連邦破産法の各章の構成、破産の3タイプ)
破産手続における当事者(破産裁判所、破産裁判官、破産管財人、連邦管財官、債権者と債務者)
第2講 チャプター7 清算型破産手続(その1) 手続の概要、破産の申立、自動停止、自動停止からの救済、救済命令、仮管財人と管財人、債権者集会と債権者委員会
第3講 チャプター7 清算型破産手続(その2) 債権の認否、破産財団と除外財産、否認、先取特権、担保付債権、優先債権、劣後債権、一般債権者への配当、免責
第4講 チャプター11 更正型破産手続その1 チャプター11手続の概要、更生手続の申立、自動的停止、救済命令、破産企業の運営責任者、債権者委員会、債権の届出、債権の認否、未履行契約と期間未満了賃貸借、事業運営
第5講 チャプター11 更正型破産手続その2 更生計画案、計画案の投票、認可、実行、及び更生終結、移行と棄却
第6講 チャプター13:定収入ある個人債務者の債務整理 申立、移行、棄却、自動的停止、管財人と債務者、債権者集会、債権届と認容、債権整理計画、計画認可の効果
第7講 連邦破産法のその他の章 チャプター9:自治体の債務整理、チャプター12:規則的年収のある家族農業者の債務整理、連邦倒産法のその他のチャプター、破産裁判所等に関する「司法組織と司法手続法」
第8講 連邦破産法以外の倒産処理の法制度 債権者の利益のための包括譲渡、制定法による譲渡、衡平法上の管理人制度、債務弁済の和議

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Revised in November 2017.